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同じ略称に「プリント基板(printed circuit board)」 もありますが、まったくの別物です。
PCBは電気を通さない性質や、化学薬品や熱の影響を受けにくい特徴があります。かつては変圧器・コンデンサーといった電気機器の絶縁油、感圧紙のインクなどに幅広く用いられてきました。
しかし、1968年に発生したカネミ油症事件をきっかけに、人体への毒性、環境汚染の観点から、製造・輸入および新たな使用が原則的に禁止されました。また、PCBを含む電気機器等は事業者による保管が義務付けられました。
2016年に改正されたPCB特別措置法では、期限内の処理が義務化され、違反に対しては、改善命令・罰則・代執行が課せられることになっています。
高濃度PCBはPCB濃度が0.5%(5000ppm)を超えるもの、低濃度PCBはそれ以下の濃度のものです。
代表的な高濃度PCB廃棄物には、変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定器があります。
低濃度PCB廃棄物は、PCBの漏れやにじみを拭き取ったウェスや保護具、治具、汚泥、塗膜くず等があります。
また、意図せずにPCBが混入した変圧器、コンデンサー等の微量PCB混入電気機器も低濃度PCB廃棄物に分類されます。
昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサーには絶縁油にPCBが使用されたものがあります。高濃度PCBを含む絶縁油を使用しているかどうかは、機器に取り付けられた銘板によって判別することができます。(※1)
また、銘板の確認によって高濃度PCBが含まれていないことがわかった変圧器・コンデンサーであっても、絶縁油の入れ替えやメンテナンス時に意図せずPCBが混入され、低濃度PCB汚染物となっている場合があります。
「銘板に記載の情報」と「製造年」、「メンテナンスの実施履歴」などを総合的に確認し、PCB汚染の可能性があると判断した場合は、絶縁油を採取してPCB濃度を測定します。
なお、銘板の確認のため、使用中の変圧器・コンデンサーに近づくと感電の恐れがあります。必ず専門技術者に依頼してください。
(※1)詳しくは、日本電機工業会のホームページにてご確認ください。 【URL】https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/pcb_hanbetsu.html
昭和52年(1977年)3月までに国内で製造された照明器具の安定器にはPCBが使用されたものがあります。工場や病院、学校などで使用されているもの/使用されていたものが対象で、一般家庭用の照明器具にはPCBが使用されたものはありません。PCBが含まれているかどうかは安定器に貼られている銘板によって判別することができます。(※2)
なお、古くなった蛍光灯安定器は劣化による破裂、PCBを含んだ油の漏洩の危険があります。確認作業は必ず専門技術者に依頼してください。
銘板情報によってPCBが含まれていないことがわかった場合でも、耐用年数を過ぎている照明器具は速やかに交換し、各自治体の指導にしたがって廃棄物として適正に処分してください。
(※2)詳しくは、日本照明工業会のホームページにてご確認ください。 【URL】http://jlma.or.jp/kankyo/pcb/
実際にサンプルを採取し分析します。費用は1検体あたり1万円程度です。
高濃度PCB廃棄物は、国が100%出資する廃棄物処理施設である「中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)」で処理を行っています。処理施設は全国に5か所あります。
低濃度PCB廃棄物は、環境大臣が認定する無害化処理認定施設、もしくは、都道府県知事などが許可する施設で処理を行っています。施設数はあわせて全国に約40か所あります。
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POP’s条約)」で定められた国際的な処理期限は2028年末です。
これを受け、日本国内の処理期限はPCB特別措置法により2027年3月31日と定められました。
しかし、高濃度PCB汚染物の処理に関しては、全国に5か所にあるJESCOの処理施設ごとに異なる期限が設定されているため注意が必要です。また、JESCOへの書類申請等の事務手続きには少なくとも半年程度が必要です。お早めの作業着手をお勧めします。
高濃度PCBの処理費用はたいへん高額です。たとえばPCBを使用した蛍光灯安定器や10kg未満の小型電気機器・汚染物は、JESCOへの処理委託費用が【汚染物の重量×30,240(円/kg)】と決められています。
ただし、中小企業や、従業員数が100名以下の法人・個人には中小企業等処理費用軽減制度があります。
軽減される額は、中小企業や従業員数が100名以下の法人の場合は処理費用の70%。個人の場合は95%です。
さらに、PCB廃棄物を適切に分別したり、分離したりすることによって、処理委託する重量を減らし、費用を圧縮することも可能です。
PCB処理に関する一般的なフローはありますが、PCB廃棄物の種類や量、使用・保管状態によって取りうる手段はさまざまです。
「適切な業者選定と各種調整」「中間処理業者・収集運搬業者との契約締結(※二者契約の原則)」「自治体への行政届出」「JESCOへの登録」「PCB漏洩対策」など、ふまえなければならない手続き・作業は多く、複雑です。まずは専門家に一度ご相談になることを お勧めします。
(※)二者契約の原則とは... 産業廃棄物の処理を委託する場合は、二者間で契約しなければなりません。事業者は、運搬については収集運搬業者と、処分については処分業者と、それぞれ二者間で契約を交わす必要があります。
PCB処理の方法には、主に「焼却」と「化学分解」があります。
「焼却」がPCB廃棄物と非PCB廃棄物のすべてを焼き払う処理方法であることに対して、「化学分解」は廃棄物を洗浄し、分離した後、PCBのみを化学分解します。
技術的には、高濃度PCB廃棄物は焼却し、低濃度PCB廃棄物は化学分解することが合理的です。他の先進国ではそうした方法が一般的ですが、日本ではPCBを焼却処理できるような高温の焼却施設が少なかったこと、また、焼却する際にダイオキシンが生成されることを心配する声が強かったことから、逆の方法が取り入れられたとされています。
JESCOでの高濃度PCB処理は、一部の廃棄物をのぞき、化学分解での処理となっています。化学分解処理はその特性上、不純物の影響を受けてしまうため、効率的な処理のためにはできるだけ不純物を少なくすることが大切です。
リジェンヌでは、お客様が高濃度PCB廃棄物を処理委託する前段階で、廃棄物の中から不純物を分離・除去することにより、効率的なPCB処理を実現します。これにより、PCB廃棄物の重量が減り、環境負担を抑えることができるだけでなく、お客様の費用負担も圧縮できます。
また、廃棄される電気機器や絶縁油には貴重な資源も多く含まれています。リジェンヌではPCBを分離・除去する技術をもとに有用な資源の再生を実現するとともに、環境負担の軽減に努めます。
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